大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)211 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人栄木忠常、同豊田泰介、同森勇の上告理由第一点および第五点につい

て。

論旨は、本件建物がその焼失当時被上告人の所有に属していたものである旨の原

審の判断は、被上告人と訴外Dとの間に成立した原判示調停調書の解釈を誤り、ひ

いて経験則、採証法則に違反し、審理不尽、理由不備の違法を犯したものであると

いう。しかし、被上告人と訴外Dとの間の右調停成立の経緯について原審がその挙

示の証拠により認定した事実関係と右調停調書の記載とを併せ考えれば、被上告人

と訴外Dとは右調停において同訴外人が被上告人に対して原判示債務の弁済をした

ことにより直ちに本件建物の所有権が被上告人から同訴外人に移転するのではなく

て、訴外Eの法事期間が終える昭和三七年三月三〇日の経過を以て所有権が移転す

る旨を約した趣旨であつた旨の原審の判断は是認し得、従つて、本件建物が昭和三

七年三月二九日焼失当時、前記債務の弁済の有無にかかわらず、被上告人の所有に

属したものというべく、これと同趣旨に出た原審の判断は相当である。論旨は、原

審の認定しない事実をも併せ主張して、原審の適法にした事実認定判断を非難する

に帰するものであつて、原判決に所論の違法を認め得ないから、論旨は採用できな

い。

同第二点について。

譲渡担保契約においては特段の事情のないかぎり目的物の所有権は債務の完済と

共に当然に債務者に復帰するものと解すべきことは、論旨指摘のとおりであるが、

債権者と債務者との間で目的物の所有権復帰の時期を右と異なる時期と約定するこ

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とはなんら妨げのないところであり、従つて、原審が被上告人および訴外D間の本

件譲渡担保契約においてなされた約定により本件建物の所有権が昭和三七年三月二

九日建物焼失当時も依然として被上告人に属していたものと判断したことに、なん

らの違法は存しない。論旨は、独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するも

のであつて、採用するに足りない。

同第三点について。

本件建物の所有権移転の時期に関する原審の判断が首肯しうるものであることは、

前記第一点および第五点に対する判断に説示したとおりであり、論旨は、ひつきよ

うするに、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰するもので

あつて、採用するに足りない。

同第四点について。

論旨は、原審の認定判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するに帰し、採

用するに足りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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